2018年の12月25日、私は福岡県内の某直売所でお魚類を購入し、そのお店からゆうパックで実家(仙台市)にチルド(冷蔵)で郵送しました。
12月27日に郵便局から電話がかかってきて、「チルドで送るべきだったものを常温で送ってました」とのこと。常温で郵送されていた荷物は実家に届けられることはありませんでした。
実家と話し合った結果、返金してもらうことにしました。その時の手順を書いていきたいと思います。
目次
補償までの流れと時系列
2018年12月25日
購入した商品をゆうパックで送ることができる直売所にて、魚介類を購入(2,900円)。
その場で、チルドゆうパックで郵送する (送料2,430円)
2018年12月27日
郵便局から「チルドで送るべきだった荷物を常温で送っていました」と電話が来る。※ 送り先(実家)の方にも「お詫びの電話」があった。
同じ現物をまた仙台に送るか or 返金するか どちらかを選んで下さいとのこと。
実家との協議の結果、「返金」を選ぶことにする。
「返金手続きの手配をさせて頂きます」という言葉で電話終了。
2019年1月9日
なかなか連絡が無いことに苛立ちを感じ、こちらから電話をかけようと思っていたが、1月9日夜8時くらいに郵便局から電話が来る。手続きの書類を送付するとのこと。
「送る書類に付箋が貼ってあるので、その通りに記入して郵便ポストに投函して下さい」と。記入した書類と一緒に、購入した時のレシートを送る必要があるそう。郵便局に送ってコピーを取った後、レシートは返送してくれるようだ。
また、返金は振込のみである。
2019年1月10日
書類が届く。
内容は、
- 添え状的手紙
- 損害賠償兼郵便料金返還請求書
- 申立書
- 返信用の封筒(料金払済み)
こちらの4通が入っていた。
レシートや領収書があれば、「損害賠償兼郵便料金返還請求書」+「レシート」だけで良いらしい。無い場合は申立書も必要。
私はレシートはあるが、一応「損害賠償兼郵便料金返還請求書」と「申立書」の2通どちらも記入をし、はんこの捺印、署名をした。
その日の内に封筒に
- 「損害賠償兼郵便料金返還請求書」
- 「申立書」
- 「レシート」
を入れて郵便局に出した。
よく分からなかったこと
書類上で混乱させる事が一つあった。私は直売所で送料「2,430円」を支払ったのだが、書類には「2,227円」と記載されている。郵便局側が間違っているのか、何がなんだか分からなくて混乱した。計算してみても「税」ではないらしい。
申立書の付箋には「総額から2,227円を引いた額を記入をお願いします」と書かれてある。
結果的に、私は「直売所側が送料を多く取っていた」と解釈し、総額の欄には直売所で支払った合計金額 「5,330円」(商品代金2,900円+お店で実際に払った送料2,430円)を、申立書の欄の方には(5,330円 – 2,227円 =)魚「3,103円」 と 記入した。
2019年1月12日
昨日送った「レシート」「お詫び文」が入った封筒が届く。
2019年1月24日
郵便局から無事に「5,330円」が振り込まれる。(ゆうちょダイレクトで確認しました)
まとめ
最初に郵便局から電話が来てから返金が終わるまで、約4週間くらいかかった。
仙台の実家の家族にお正月に食べてもらいたいと思ってサザエやらお魚類を送ったのに、届けられなかったと知った時は大変ショックだった。直売所へはついでに寄ったから良かったが、わざわざ、その日のために時間を割いて交通費をかけて行っていたら、よりイライラしていただろう。
年末なので忙しいのは分かるが、配達に1日くらい遅れたくらいでは「まぁ良いか」と思えるが、魚介類を常温で送られてしまっては、もうおじゃんだから、気を付けて頂きたいものだ。